整体院で回数券を購入した。未使用分の払い戻しはできないの?(令和8年10月15日号掲載)
ページ番号 1029939 更新日 令和8年10月22日
Question(質問)
Q.腰痛のため、近所の整体院で施術を受けることにした。初回施術後、整体院から継続的な施術が必要と言われ「施術代は通常1回 5,000円だが20回の回数券を買えば1回あたり4,000円になり割安だ」と20回分8万円の回数券を勧められ、購入した。その後4回施術を受けたが痛みが改善せず、脇腹まで痛くなった。整体院にこれ以上通えないと伝え、未使用分の回数券の払い戻しを依頼したが、購入後は利用規約通り一切返金できないと断られた。払い戻しはできないのか。
Answer(回答)
A.整体院に自ら出向いて契約している場合、整体院の施術は特定商取引に関する法律の対象にならず、クーリング・オフ制度や中途解約制度は適用されません。一般的に契約が成立すると一方的に解約できず、契約時のルールに則って対応することになります。相談事例のように利用規約を根拠に払い戻しを断られるケースもあります(なお、事業者が設定した規約の条件が消費者に著しく不利になる場合は契約が無効となる可能性もあります)。お得感のある回数券ですが、健康状態や引っ越しなど、思いがけない事情で通えなくなる場合もあるでしょう。また、 整体院が倒産する可能性がないわけではありません。トラブルに遭わないために、回数券を購入するときには施術内容や料金、有効期限、中途解約の条件や精算方法を確認しましょう。さらに金額や回数は自分にとって適切かどうかを慎重に検討しましょう。お困りの時は東久留米市消費者センターにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 地域振興課 消費生活・施設係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 ファクス:042-472-1131
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。