「定期縛りなし」は「1回限りの契約」と言う意味ではありません!(令和7年10月15日号掲載)
ページ番号 1027878 更新日 令和7年10月15日
Question(質問)
Q.SNSで動画を見ていた時に出てきた広告で、美白美容液が特別割引価格1,980円と安かった。「定期縛りなし」と書かれていたので、お試しのつもりで注文し支払いも済ませた。ところが、1か月後、同じ商品が2本送られてきて、1万2000円の請求書が同封されていた。販売会社に「注文してない」と連絡したところ、次回の商品発送予定日の10日前までに解約の申し出が必要だったと言われた。1回限りの注文ではなかったのか。
Answer(回答)
A.相談者のように「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見て「1回限り」のつもりで注文したところ、実は定期購入だったという相談が多く寄せられています。「定期縛りなし」は誤解を招く表現ですが、「最低購入回数の縛りがない契約」あるいは「いつでも解約できる定期購入」の意味合いで使われている可能性があります。通信販売には無条件で解約できるクーリングオフ制度はありません。注文する前に購入回数の縛りはないか、2回目以降の代金はいくらかなどを最終確認画面でよく確認しましょう。特に解約の条件は注意が必要です。サイト内の「特定商取引法に基づく表示」と「最終確認画面」はスクリーンショットに撮って保存してください。
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