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ペット購入時のトラブル(令和2年12月15日号掲載)

ページ番号 1018589 更新日  令和3年11月16日

Question(質問)

ペットショップで子犬を購入しましたが、すぐに具合が悪くなったので、獣医師にみせたところ、ウイルス性の感染症と診断されました。これからも飼い続けたいので、きちんと治療したいと思います。ペットショップに治療費を請求できるでしょうか。

Answer(回答)

基本的にペットショップは、健康なペットを引き渡す義務があるため、購入時、既に病気であったことを、獣医師の診断書などで証明できれば、ペットショップに法的な責任を求めることができます。ただし、販売店によっては「ペットに問題があった場合は、交換で対応する」「負担する治療費は販売価格の範囲」などと特約を契約書に記載して責任を限定している場合があるので注意しましょう。

動物愛護管理法では、販売業者は、2日以上ペットの状態を目視によって観察し、健康上の問題が認められなかったペットを販売するとされています。販売の前に、その動物を直接見せて、動物の健康状態やワクチン接種の有無、飼い方などの説明を、対面で文書などを用いて行わなければなりません。生後一定期間は親兄弟と一緒に過ごさないと、問題行動を起こす可能性が高まることから、 生後56日を経過しない場合の販売は禁止されています。販売業者はネットや電話などの通信手段を利用したやり取りのみで、ペットを販売することはできません。

トラブルを避けるために、都の登録店であるか、店内の衛生状態、ペットの様子などをしっかりと確認しましょう。契約前には、契約書をよく読み、保証の有無と内容を確認し、疑問点はその場で説明を求めましょう。

ペットを飼い始めたら、そのペットが死ぬまで飼うことが原則です。 長い付き合いとなるペットは、実際に見てよく考えてから買いましょう。

 

消費者相談

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時~正午、午後1時~4時

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時~午後4時

ペット購入時のトラブル(令和2年12月15日号掲載)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
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