美容医療のトラブルが増えています!(令和8年7月15日号掲載)

ページ番号 1029936 更新日  令和8年10月22日

Question(質問)

Q.インターネットでヒゲの医療脱毛を検索した。「3回で1万円」というクリニックの広告を見て、メッセージアプリのアカウントに登録して、無料カウンセリングだけ受けるつもりで予約した。カウンセリングを受けると、「あなたは全身脱毛をやった方がいい。2年間に15回施術する契約が100万円だが、今日契約すれば特別割引があり90万円でできる」と言われた。高額な契約に迷っていると、「3年間の医療ローンを組めば毎月、約3万円位の支払いでできる」と言われ、分割払いなら払えると思い契約した。帰宅して冷静になって考えると、全身脱毛をするつもりはなかったし、高額な契約をしたことを後悔した。解約したい(20代男性)

 

Answer(回答)

A.美容医療のトラブルは、女性に限らず男性も増加傾向にあります。施術の多くは、今すぐ行う必要がないものです。カウンセリングだけのつもりで行ったクリニックで、考えていなかった高額な施術を勧められても、その場で契約せず一旦帰宅して周囲の人に相談するなど冷静になって考えてみましょう。美容医療は自由診療です。使用する医薬品や医療機器がどのようなものなのか、その安全性と有効性について理解することが大切です。また、効果だけでなくリスクや副作用についても、しっかり説明を受けて確認しましょう。医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスでは期間が1カ月を超え、契約金額が5万円を超える場合は、特定商取引法に定める書面を受け取った日を含む8日以内であれば、クーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間が過ぎても、契約期間内であれば決められた金額を支払うことで中途解約ができます。消費者センターに相談してください。

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