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新聞購読の契約は慎重に!(令和7年3月15日号掲載)

ページ番号 1026133 更新日  令和7年3月17日

Question(質問)

最近、新聞が配達されるようになりました。自分は契約した覚えがないので販売店に問い合わせると、1年前に6カ月間の契約をしていると言われました。高齢で眼も悪くなったので、解約したいと思いますが応じてもらえるでしょうか。

Answer(回答)

新聞購読の契約トラブルの相談が増えています。新聞の購読契約は、訪問販売で行われることが多く、このような場合は、契約書を受け取って8日間は、無条件解約ができるクーリング・オフの対象です。クーリング・オフ期間が過ぎてしまうと、転居や購読者が亡くなったなどの理由以外は、一方的な解約はできません。購読が始まるまでの期間が長い契約や、景品表示法で決められた上限以上の、高額な景品につられての契約は注意が必要です。契約書の署名は勧誘員に任せず、自分で行い、必要な契約かどうか、契約期間終了まで購読できるか慎重に考え、契約内容をしっかり確認しましょう。契約でトラブルになったときは、消費者センターに相談してください。

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電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
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