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高齢者の自宅売却にご注意ください(令和3年11月15日号掲載)

ページ番号 1018861 更新日  令和3年11月16日

Question(質問)

高齢の親が自宅マンションを売却する契約をしましたが、解約できますか。

Answer(回答)

要介護認定を受けた高齢者の世帯に対し、不動産事業者が自宅売却の勧誘をしているという相談が入っています。

まず「住宅について良い話がある」と電話があり、その後担当者が自宅を訪問します。「築古のマンションは老朽化が進み大規模修繕に高額の費用がかかる」、「賃貸なら固定資産税がかからなくなる」、 「売却しても、そのまま住み続けることができる」、「良い高齢者住宅(老 人ホーム)を紹介する」などの説明をされ、相場より安い金額で売却する契約をしたというケースが見られます。長時間の勧誘に根負けし契約してしまったという相談もありまし た。

消費者が自宅を不動産業者に売却した場合、クーリングオフはできません。契約を解除する場合は、契約書に定めのある通り手付金の倍額を支払ったり、高額な違約金が必要になることがあります。解約しなければ、物件引渡期日までに引越をしなければならず、生活に多大な影響が生じます。不動産取引は自分ひとり で判断せず、親族や見守り担当者に相談してから決めましょう。その場で契約書に署名・捺印することは避けましょう。また、契約した高齢者は契約内容を理解していなかったり、 売却後の生活設計を具体的に考えていないことがあり、家族や見守りの皆さまが早めに気付くことが必要です。 お困りの場合は、すぐに消費者センターにご相談ください。

 

消費者相談

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時~正午、午後1時~4時

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時~午後4時

高齢者の自宅売却についてご注意ください

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市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
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