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訪問販売による新聞購読の長期契約トラブルに注意しましょう!(令和5年6月15日号掲載)

ページ番号 1022797 更新日  令和5年6月22日

Question(質問)

自宅に新聞の購読を勧める販売員が来て、1年間の購読を勧めた。「今年いっぱい契約している新聞がある」と伝えると、販売員は「来年からでいい」と言った。断ったが長時間帰らず、仕方なく契約したが、落ち着いて考えると、1年間の契約は長すぎる。解約したいがどうしたらいいか。

 

Answer(回答)

訪問販売で契約した場合、購読契約書の控えを受け取った日を含む8日間は、クーリング・オフができます。やめる理由は問われません。販売店にクーリング・オフ通知を送付しましょう。クーリング・オフ期間が過ぎても、販売方法に問題があった場合は、取り消しができる可能性があります。

新聞の長期契約や数年先の契約は、経済事情の変化や入院・転居など、今までの生活が送れなくなると、購読できなくなる可能性があります。特に高齢者は注意が必要です。長期契約や数年先の契約は避け、先の見通せる範囲で契約しましょう。

また、解約の際、契約時に受け取った商品券など景品の返還を求められ、トラブルになることもあります。新聞の景品は、「新聞公正競争規約」において、「取引価格の8%または6カ月分の購読料の8%のいずれか低い金額の範囲」(通常2,000円程度)とされています。高額な景品は受け取らず、また景品につられないようにしましょう。

困ったときには消費者センターに相談してください。

 

消費者相談(まずはお電話でご相談を)

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時~正午、午後1時~4時

 

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時~午後4時

 

訪問販売による新聞購読の長期契約トラブルに注意しましょう!(令和5年6月15日号掲載)

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市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
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