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クーリングオフ(令和3年7月15日号掲載)

ページ番号 1018707 更新日  令和3年11月15日

Question(質問)

どんな契約でもクーリングオフは出来ますか。

Answer(回答)

いつでもどんな場合でも、クーリングオフできるわけではありません。クーリングオフの制度があるのは、
法律で定められた取り引きです。

契約がいったん有効に成立したら、一方的に変更したり破棄したり出来ませんが、クーリングオフはその例外です。思いがけない勧誘によって、その場で申し込んだり契約締結した場合でも、一定期間は考え直す時間を設け、無条件で申し込みの撤回や契約解除ができる制度です。

ここでは、市消費者センターに寄せられる相談で最も多い、特定商取引法で定めるクーリングオフについて説明します。

取り引きの形態により、クーリングオフ期間は次の通り定められています。

  • 8 日間:訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)、訪問購入(不用品・貴金属買い取り)。
  • 20日間:連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス)、業務提供誘因販売取引(内職・副業商法)。

常設店舗で購入したもの、契約したサービス、ネット通販やテレビショッピングなど、営業のための契約にはクーリングオフ制度はありませんので、契約は慎重にしましょう。クーリングオフは、期間内に必ずはがきなどの書面で事業者宛に通知します。クーリングオフをすると、支払ったお金は返金され、商品が手元にあれば返します。

ご不明な点は同センターにご相談ください。

消費者相談

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-505
受付時間:平日の午前10時~正午、午後1時~午後4時

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時~午後4時 

クーリング・オフ

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このページに関するお問い合わせ

市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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