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「当選しました」メールにご注意ください(令和4年5月1日号掲載)

ページ番号 1020063 更新日  令和4年4月28日

Question(質問)

「10億円の宝くじに当選しました」というメールが届き、当選金受け取りのため、現金・電子マネー・クレジットカードで手続費用を支払いました。でも受け取れません。お金を返してもらえますか。

 

Answer(回答)

自分が買っていないのに当選する宝くじはありません。知らない人がお金をくれるという話は危険です。メールに添付されたURLにアクセスすると出会い系サイトに誘導され、「お金を受け取ってほしい」と言い続ける相手とメールのやりとりをするため、次々とポイントを購入することになります。

「送金手数料」「認証手続」「エラー 解除」「再発行」「課税」など、さまざまな理由で費用を請求され払い続けたという相談が、世代を問わずセンターに寄せられます。「誰にも話してはならない」と口止めされ、「これで最後」「この手続きが終われば入金する」と支払い能力の限界まで続けることもあります。

おかしいと思ったら、すぐにメールを止めましょう。払ったお金を取り戻すため、さらに費用を払うのは止めましょう。よく似たものに「遺産を寄付する」「投資で儲かる」というものがあります。だまされたと分かっても全額取り戻すのは困難です。自分や家族がトラブルに遭ったと思ったら、消費者センターにご相談ください。

 

消費者相談

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時~正午、午後1時~4時

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時~午後4時

令和4年5月1日号掲載

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このページに関するお問い合わせ

市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
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