テレビショッピング~商品や契約条件を確認して~(令和7年11月15日号掲載)
ページ番号 1028081 更新日 令和7年11月19日
Question(質問)
Q.テレビショッピングで膝のサポーターを注文した。 1 週間ほどしてサポーターが届いたが、サプリメントとサプリメントの請求書 も入っていた。サプリメントは注 文していないので返品したい。
Answer(回答)
A.消費者センターから販売会社 に問い合わせたところ「電話注文の際にサプリメントを勧め、相談者が希望したので送った」とのことでした。テレビや新聞などの広告を見て電話で注文すると、別の商品や定期購入を勧誘されることがあります。このような場合は電話勧誘販売に該当する可能性があるので販売会社は「契約内容が記載してある書類(法定書面)」を交付する義務があり、消費者は法定 書面を受領した日を含め 8 日間は クーリング・オフができます。本件は法定書面が商品に同封されており、受領後 8 日以内の相談だったため、相談者にはクーリング・オフするよう助言し、サプリメントは解約することができました。 テレビショッピングは様々な商品を通信販売で購入できて便利ですが、イメージ違いやキャンセルの可否に関するトラブルがあります。 通信販売は法律で解約返金等の取引条件を広告に表示することが義務づけられていますが、ネット広告やテレビ番組では、消費者の興味をそそることが強調され、取引の重要な事項が目立たなかったり、聞き逃したり、見逃したりする場合があります。申し込みの前に、 購入や解約の条件、返品できるのか、できる場合の条件など、契約内容をしっかり確認しましょう。化粧品や健康食品は使ってみない と自分に合うかどうかわかりません。また、通電した商品は返品できないことが多いのでご注意ください。
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