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訪問販売にご注意ください(令和3年2月15日号掲載)

ページ番号 1018588 更新日  令和3年11月16日

Question(質問)

高齢の親が「近所で工事をしているが、お宅の屋根が傷んでいるのが見えた。無料で点検する」と訪問してきた事業者とその場で高額の屋根工事を契約しました。傷んだ部分の画像を見せられ、全面ふき替えをしなければならないと思ったようです。簡単な修理もしたようですが、解約はできますか。

Answer(回答)

特定商取引法上の訪問販売にあたる契約であり、クーリングオフが可能です。契約日を含め 8 日間のうちに通知を発送して行います。相談事例では修理代金もクーリングオフでき、費用の負担はありません。

最近、市消費者センターには、高齢の方がひとりで在宅している間に勧誘され、高額の工事契約や商品購入、貴金属の買い取りをされたという相談が増えています。他には「水 道管が老朽化すると水質が悪くなる。 浄水器をつけた方がよい」「床下の湿気がひどく建物の土台が傷む。床下換気扇や調湿剤を使うと良い」「温熱効果のある布団は健康に良い。古い布団を下取りして安くする」「映画の撮影のため、古い呉服を買い取 る」「ブランド品や金のアクセサリーを高額で買い取る」という誘い文句が聞かれます。後でトラブルになるのは、多くの場合、誰にも相談せず、その場で契約した場合です。同センターでは、高齢の方に「初めて会った人の言うことを全て信じるのでなく、参考にとどめましょう」とお伝えしています。そして本当にその商 品やサービスが必要なのか、必要としたら一般的な代金はどのくらいなのか、信頼できる人や機関に相談するよう助言しています。

一人で暮らす高齢の方の家族や見守りをする人は普段から、本人の様子に変わった点はないかご注意ください。高齢になると「後でよく考えたら高額だった」「強引で断れず契約した」と後悔しても、自分では言い出せないことがよくあります。訪問販売は、周囲が早く気づけばクーリングオフが可能です。困ったら、市消費者センターにご相談ください。

 

消費者相談

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時~正午、午後1時~4時

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時~午後4時

訪問販売にご注意ください(令和3年2月15日号掲載)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
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