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契約書面の電子化について(令和5年8月15日号掲載)

ページ番号 1023031 更新日  令和5年8月15日

Question(質問)

訪問販売などで義務付けられている契約書の交付が、電子メールでできるようになったそうですが、どんな点に注意したらいいでしょうか。

 

Answer(回答)

今年の6月から電子メールなどの電子データで、契約書面を交付できる改正特定商取引法が施行されました。契約書面は紙での交付が原則ですが、消費者の承諾があれば電子交付が可能です。申し込みから契約書交付までオンライン上で完結できるため、ネット取引に慣れている人にとっては便利になるでしょう。

交付の際事業者は、消費者がパソコンなどの機器をもち、インターネットが使えるか、必要な操作ができるかなどを確認し、電子交付を承諾するという「承諾書面」を交付することになっています。また、契約書面を電子メールやSNSなどで送ってもらう方法は消費者が選択でき、事業者は消費者が希望すれば第三者にも契約書を交付する義務があります。

特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘などの契約で、契約書の交付を義務付け、一定期間なら無条件で解約できるクーリングオフ制度を定めていますが、電子メールなどで契約書が交付されると第三者の目につきにくく、クーリングオフ期間が過ぎてしまうおそれがあります。電子交付に少しでも不安があるときは、紙の書面をもらう方がいいでしょう。

 

消費者相談(まずはお電話でご相談を)

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時~正午、午後1時~4時

 

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時~午後4時

 

契約書面の電子化について(令和5年8月15日号掲載)

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電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
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