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クリーニングに衣類を出すとき、受け取るときには、衣類の状態を確認しましょう(令和5年10月15日号掲載)

ページ番号 1023313 更新日  令和5年10月16日

Question(質問)

5カ月前にクリーニング店に出したウールのスカートを着用しようと、クローゼットから出すと、スカートのプリーツの仕上がりが悪く、生地の風合いも変わっていました。クリーニングが原因だと思うので、クリーニング店に弁償を求めたいのですが、どうしたらいいでしょうか。

 

Answer(回答)

衣類は着用やクリーニングを繰り返すことで劣化します。クリーニングトラブルの原因は、さまざまな要因が重なって発生することがあり、原因を特定することが難しいのが現状です。

クリーニングを出すとき、受け取るときには、必ず衣類の状態を店舗と一緒に確認しましょう。Sマーク(「クリーニング業に関する標準営業約款」の登録店)、LDマーク(クリーニング生活衛生同業組合の加盟店)のある店舗では、クリーニングトラブルを解決するために「クリーニング事故賠償基準」を作成しています。事故賠償基準では、事故の原因がクリーニング以外であることを店舗が証明しない限り、店舗は損害を補償することになっています。一方、独自の基準を定めている店舗もありますので、利用する店舗の賠償基準を確認して店舗と話し合いをしましょう。

また洗濯物を受け取った日から6カ月、または店舗が洗濯物を受け取った日から1年が過ぎると、賠償金の請求ができなくなる場合がありますので注意が必要です。

 

消費者相談(まずはお電話でご相談を)

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時~正午、午後1時~4時

 

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時~午後4時

 

クリーニングに衣類を出すとき受け取るときには、衣類の状態を確認しましょう(令和5年10月15日号掲載)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
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