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未成年者のオンラインゲーム高額課金にご注意(令和4年3月15日号掲載)

ページ番号 1019785 更新日  令和4年3月15日

Question(質問)

クレジットカードの支払明細に、ゲーム会社からの高額請求があがっています。中学生の息子が課金したことが分かりました。未成年者取り消しができますか。

 

Answer(回答)

スマートフォンやゲーム機などのオンラインゲームで、子どもが親の知らないうちに課金してしまう相談が増えています。保護者に無断でクレジットカードを持ち出す、端末に登録済みのクレジットカードで決済するなどがあります。また、子どもも課金に気付かないまま利用しているケースもあります。未成年者が契約の相手に対して、自分は成人であると信じさせたり、保護者の同意を得ているとだましたりした場合には、未成年者取り消しができなくなります。

コロナ禍において、ゲーム運営会社は電話相談窓口を閉鎖していることが多く、保護者が運営会社とメールで交渉するようになるので時間がかかる場合が多いです。 子どもの予期せぬ課金を防ぐためにも、ペアレンタルコントロール機能を利用し、日頃から家族でネット利用のルールを話し合い、クレジットカードを使うことはお金を支払うことと同じであることを子どもに理解させましょう。スマホやゲーム機などのオンラインゲームでのクレジットカード情報の登録状況や利用限度額、キャリア決済の設定状況を確認するとともに、暗証番号の管理を徹底し、子どもがインターネット上のサービスを利用する前に、保護者が一緒に契約内容を確認しましょう。困 ったときは消費者センターにご相談ください。

消費者相談

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時~正午、午後1時~4時

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時~午後4時

令和4年3月15日号掲載

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市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
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