賃貸住宅の家賃値上げについて(令和8年6月15日号掲載)
ページ番号 1029295 更新日 令和8年6月15日
Question(質問)
Q.賃貸マンションの更新月に、昨今の物価高に伴い8千円値上げすると言われました。納得できないので根拠を尋ねると、値上げ金額の算出方法は社外秘なので教えられないと言われました。値上げに応じないと住み続けられないのでしょうか。
Answer(回答)
A.家賃の更新は貸主・借主双方の合意が必要なため、一方的な値上げは原則として認められません。借地借家法では、土地や建物にかかる税金が上がったり、近隣の物件に比べて不当に低かったりした場合、値上げができるとなっています。納得できなければ、物件検索サイトなどで同じような物件を調べて、値上げ額が不当と感じたら交渉材料にしましょう。値上げを拒否しても、従来の家賃を払い続けていれば、強制的に退去させることはできません。家主が家賃の受け取りを拒否した場合は、家賃を支払う意思を明確に表明するために、管轄の法務局に家賃を供託する方法があります。一方「定期借家契約」の場合は契約に定められた期間が終了したら更新ができず、住み続けるためには、再契約を結ばなければなりません。東京都では「賃料値上げ特別相談窓口」を設けています。困ったら消費者センターにお問い合わせください。
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