一方的に送り付けられた商品の対処法(令和3年9月15日号掲載)
ページ番号 1018708 更新日 令和3年11月15日
Question(質問)
注文した覚えのない商品が自分宛てに送られてきました。請求書が同封されていますが、どうすれば良いですか。
Answer(回答)
注文や契約をしていないのに、勝手に商品を送りつけ、支払い義務があると思わせて代金を請求する商法を「ネガティブオプション」あるいは「送り付け商法」と呼びます。健康食品やカニなどの魚介類、マスク関連商品などを送り付けるケースが多いようです。
最近、送り付け商法にかかわる法律(特定商取引法)が改正されました。これまでは、相手事業者に連絡すれば8日間、連絡しない場合は14日間保存すれば、自由に処分してよいということになっていましたが、令和3年7月6日以降、保存期間なく直ちに処分してよいことになりました。
相談のケースでは、本当に注文した物でないなら、代金を支払う義務はありません。商品は直ちに処分してよいことになります。その場合でも、送り状は必ず保存しておいてください。
消費者センターに寄せられる相談では、最初は送り付け商法かと思われたのに、実は娘や息子からのプレゼントだったということがよくあります。商品を処分する前に、次のような点を確認しましょう。
- 本当に自分や家族は注文していませんか。
- 知人からのプレゼントではありませんか。
- クレジットカードに請求がきていませんか。
1や3の場合は、何らかの対応が必要になります。困ったことや、わからないことがあった時は、消費者センターにご相談ください。
消費者相談
市消費者センター(市役所2階生活文化課内)
電話番号:042-473-505
受付時間:平日の午前10時~正午、午後1時~午後4時
消費者ホットライン
電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時~午後4時
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このページに関するお問い合わせ
市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
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