不用品買い取りトラブルにご注意ください(令和4年8月15日掲載)
ページ番号 1020791 更新日 令和4年8月10日
Question(質問)
昨日、高齢独居の親の自宅に業者が訪問し、貴金属アクセサリーを安く買い取られてしまいました。返してもらえるでしょうか。
Answer(回答)
事業者が消費者の自宅を訪問して物品を買い取る契約を、特定商取引法では「訪問購入」と呼び、ルールを定めています。購入事業者が約束なく突然訪問すること、査定だけ依頼したのに買い取りをすること、予定と違う物品を買い取ることは禁止されています。
買い取り時、購入業者は必ず契約書を交付する義務があり、物品の種類や特徴、購入価格、事業者の所在地・連絡先電話番号、クーリング・オフに関する事項などの記載が必要です。契約書面の交付から8日間は、書面等で申し出をすることによりクーリング・オフできます。クーリング・オフ期間内は、売却品を引渡さず手元に置いておくことも可能です。この相談ではクーリング・オフ期間内に通知をすれば、売却したアクセサリーを返却してもらえます。
不用品処分のため査定に来てもらったら、強引に大切な品を買い取られてしまったという相談は、特に高齢者に多く見受けられます。査定だけであっても信頼できる人に同席してもらい、一人で対応するのはやめましょう。また、最近、訪問購入の事業者を装って訪問してきた人に見せた品を、自分が席を外した間に持ち去られ、連絡先も分からないという相談があります。この場合は警察に相談するよう助言しますが、物品が戻るのは非常に難しいと思われます。ご注意ください。
消費者相談
市消費者センター(市役所2階生活文化課内)
電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時~正午、午後1時~4時
消費者ホットライン
電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時~午後4時
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このページに関するお問い合わせ
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