未成年者契約の取消と成年年齢の引き下げ(令和4年2月15日号掲載)
ページ番号 1019469 更新日 令和4年2月17日
Question(質問)
19歳で学生の息子がカードを使って出会い系サイトで50万円以上の利用をしていた。未成年者契約の取り消しができますか。
Answer(回答)
このケースでは、関係する事業者に未成年者契約の取消通知を出して交渉した結果、大部分が戻ってきました。未成年者の契約は取り引きの知識・経験が不足し判断力が未熟という認識から法律で保護されていて、保護者の同意が必要です。成年に達すると自分の意志でさまざまな契約ができますが、その契約についての責任も自分で負うことになります。
現在の成年年齢は20歳ですが、令和4年4月からは18歳に引き下げられます。消費者被害を防ぐ効果を持つ未成年者の取消権は、成年になると行使できなくなります。そのため、法律の保護がなくなったばかりの18歳から悪質商法のターゲットになるのではないかと懸念されています。スマートフォンやSNSの情報をきっかけに、若者が消費者トラブルに巻き込まれるケースは今も少なくありません。
例えば、「簡単に儲かる」と誘う投資やビジネス、「就職に役立つ」と誘うセミナー、「美しくなれる」というエステや化粧品・サプリ、デートと思わせて高額な商品を買わせるデート商法などがあります。
困ったときは一人で悩まず、家族や信頼できる周りの人、消費者センターなどに相談しましょう。
消費者相談
市消費者センター(市役所2階生活文化課内)
電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時~正午、午後1時~4時
消費者ホットライン
電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時~午後4時
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。