後払い決済サービスのトラブル(令和8年3月15日号掲載)

ページ番号 1028944 更新日  令和8年4月20日

Question(質問)

Q.インターネット通販で美容液を購入し、支払いはコンビニ後払いを選んだ。1回だけのつもりで申し込んだが、2回目が送られてきて、3回の定期購入だと言われた。納得できなかったので、販売店の承諾なく送り返し、支払わないで放置したところ、弁護士事務所から督促状が届いた。どうすればよいか?

Answer(回答)

A.コンビニ後払いは後払い決済サービスと言います。後払い決済サービスはクレジットカード情報等を入力する必要がなく、商品が届いた後で支払うことができるので、ネット通販での利用が増えています。この取引は消費者・販売店・後払い決済サービス事業者の三者の契約関係の中で決済が行われます。後払い決済事業者は販売店に商品代金を立て替え払いしているケースが多いですが、債権譲渡している場合もあります。消費者の中には三者の取引だという認識が欠けている人が多いようです。相談のケースのように商品を販売店に一方的に送り返しても後払い決済サービス事業者からの請求は止まりません。放置すると債権回収を委任された弁護士事務所から督促状が届くことになります。解決するには弁護士事務所と後払い決済サービス事業者に連絡するとともに、販売店と交渉して和解し、請求を取り下げてもらう必要があります。交渉しても販売店が請求を取り下げるとは限りません。トラブルを避けるため、契約前に最終確認画面をよく確認し、スクリーンショットを撮る習慣をつけましょう。

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