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電気・ガスの切替えは契約内容をよく確認しましょう(令和3年4月1日号掲載)

ページ番号 1018579 更新日  令和3年11月16日

Question(質問)

昨年電気の契約先を変更しました。これまで7,000円程度だった電気料金が、今年1月急に10倍ほどになったようです。こんな高い料金を支払わなくてはいけないのですか。

Answer(回答)

電気・ガスの小売りが全面自由化されてから、電気は5年、ガスは4年経ちます。自由化によって小売事業者間の競争が生じ、料金の安い事業者を選べる、他の料金と組み合わせた、さまざまな料金体系が出てきたなど、消費者にとってはメリットがあります。一方で、事業者の倒産、相談のようなリスクもあるので、契約には十分な検討が必要です。

相談事例は、卸電力市場と連動するタイプの料金プランでした。この冬の電力需給の逼ひっ迫ぱくを背景に、電力の市場価格が高騰したため、このタイプの契約では、各家庭が支払う電気料金も急激に高くなりました。「市場連動型」と書いてなくても「調整費」などの項目で、市場からの電力調達費用が料金に反映されるプランもあります。契約者が想定していなかった事態です。

契約先の変更を検討するとともに、支払いに悩んでいる方は契約先に相談してみてください。

電気・ガスの契約では、次のような相談も寄せられています。「電話で、電気料金が安くなる可能性があると言われて、検針票に書かれている内容を伝えたところ、契約すると言った覚えがないのに契約書面が送られてきた」「契約した会社の名前や連絡先が分からない」など。

検針票に記載された顧客番号や供給地点特定番号などは重要な個人情報です。電力会社やガス会社はこれらの情報で契約しているので、情報は慎重に取り扱い、勧誘業者に不用意に伝えないようにしましょう。スマートメーターへの取り換えを理由に情報を聞き出す事例も出ています。

勧誘する事業者は代理店で、契約する事業者とは違うのが一般的です。両方の社名や連絡先を必ず確認しましょう。

契約する際は、事業者の事業内容、料金プランや算定方法をよく確認してください。解約時の違約金の確認も重要です。疑問点はしっかり質問しましょう。利用規約を自分で確認することも大切です。電話勧誘や訪問販売では契約書面を受け取った日から8 日間はクーリングオフできます。しかし、ネットでの契約は通信販売にあたり、クーリングオフの制度はありません。安いというだけで簡単に契約しないで、事前に十分検討してください。

 

消費者相談

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時~正午、午後1時~4時

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時~午後4時

令和3年4月15日号掲載

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市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
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