「魚介類を買ってください」という電話勧誘にご注意(令和4年11月15日掲載)
ページ番号 1021497 更新日 令和4年11月11日
Question(質問)
「新型コロナの影響で観光客が減り、魚介類が売れずに困っている。半額にするから買って欲しい。以前、買ってもらった人に連絡している」と電話がかかってきました。何年か前に旅行先で購入した業者だと思い注文しましたが、配達日に留守にすることが分かったので、取り消したいと思い着信履歴から電話をしても全く出ません。連絡がつかないので困っています。
Answer(回答)
この事例は電話勧誘なので、クーリング・オフが適用されます。業者の住所などが不明の場合は、商品が届いた際に記載されている住所をメモに取るなど記録してから受け取り拒否をし、すぐにクーリング・オフ通知を出しましょう。
また、事例とは異なり、頼んだ覚えがない商品が一方的に送り付けられた場合には、令和3年7月の法改正により直ちに処分できるようになりました。もちろん代金を請求されても支払う必要はありません。代金を支払ってしまうと、業者と連絡が取れず代金を取り戻すことが非常に困難です。
このような電話があった時、不要だと思ったらその場できっぱり断り、すぐに電話を切りましょう。また、名前や住所などの個人情報を知らせることは危険です。
困ったなと思ったら、できるだけ早く消費者センターに相談してください。
消費者相談(まずはお電話でご相談を)
市消費者センター(市役所2階生活文化課内)
電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時~正午、午後1時~4時
消費者ホットライン
電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時~午後4時
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。