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「割引クーポン利用」で定期購入変更にご注意(令和6年9月15日号掲載)

ページ番号 1025089 更新日  令和6年9月13日

Question(質問)

SNSを利用中に出てきた「定期縛りなし」「初回1,980円」という広告を見てお試しのつもりで美白クリームを申し込み、画面に表示された特別割引クーポンを利用して1,480円を支払った。ところが、1か月後に美白クリームが2本同時に送られてきて2万円の請求書が入っていた。販売会社に連絡したところ、全部で5本の定期購入になっているといわれ納得できない。

Answer(回答)

ネットの「定期購入」に関するトラブルが今も絶えません。相談者の場合は、はじめは「定期縛りなし」のコースを申し込んでいましたが、申し込み完了前に「特別割引クーポンを利用しますか?」という画面が出て「利用する」をクリックしたために、相談者が気づかないうちに総額41,480円の定期コースに変更されていました。通信販売ではクーリングオフ制度が適用されないので、「申し込み完了」をクリックする前に商品や購入条件を注意深くチェックすることが大切です。事業者には「最終確認画面」に購入条件を明記するよう義務付けられています。解約・返品できる場合の条件(返品特約)、定期購入が条件になっている場合は継続期間、購入回数、支払い総額などが書かれています。「最終確認画面」は最後までよく読んでスクリーンショットで保存するようにしましょう。また、サイトの下の方にある「特定商取引法に基づく表示」には販売会社に関する情報が書かれています。これも撮って保存しましょう。販売会社との交渉で一部を解約できる場合もありますのであきらめずに消費者センターにご相談ください。

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市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
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