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民法改正について(令和3年3月15日号掲載)

ページ番号 1018587 更新日  令和3年11月16日

Question(質問)

令和2年4月から民法改正で、日々の暮らしに関係することが大きく変わったと聞いています。知っておいたほうが良いことを教えてください。

Answer(回答)

民法とは、全ての人を対象にした日常生活の基本的なルールを定めた法律です。約120年ぶりに民法の契約などに関する部分が大きく変わりました。とりわけ知っておきたいことを、今回とりあげました。
 

契約は申し込みに対して相手が承諾したときに成立

考え方は今までと同じですが、これをはっきりと法律に明記しました。お互いが合意すれば、口約束でも契約が成立し、消費者の都合で一方的にキャンセルはできないことになります。安易な申し込みは注意が必要です(ただし保証契約など契約書を必要とする契約も若干あります)。

商品代金等の時効が 5 年に

民法改正前は、商品代金の時効は2年でしたが、原則5年に統一されました。「確かその代金は払ったはず」と思っていても、まだ払っていないと言われた時、領収書類がないと払ったと証明できるものがありません。領収書類はすぐ捨てないで、5年はしっかりとっておいた方がよいでしょう。

敷金と原状回復について

賃貸マンション退去時に、貸主から敷金を上回るクロスの張替代金を請求されたなどのトラブルがよくあります。従来から自然の損耗や経年劣化については、元に戻す義務はなく、そのまま返還すればよいと考えられてきましたが、法律の条文としてはなかったので、それらを明文化しました。 敷金についても、家賃の滞納などにあてられるものとして、貸主に預ける金銭と定義され、賃貸借契約終了後、貸主は敷金を返還しなければならないと明記されました(敷金から未払い金などを清算して返還することはできます)。その他、契約する際、契約内容を記した約款についても新しくルールを決めています。ネットショッピングの利用規約(約款)は契約時にしっかりと確認しておくことが必要です。

 

消費者相談

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時~正午、午後1時~4時

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時~午後4時

民法改訂について(令和3年3月15日号掲載)

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市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
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