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給与ファクタリングにご注意ください(令和2年9月1日号掲載)

ページ番号 1018591 更新日  令和3年11月16日

Question(質問)

新型コロナウイルス感染症の影響で、給料が下がり困っています。ネットでは、給料を担保に融資するという広告を見かけますが借りても大丈夫ですか。

Answer(回答)

借りてはいけません。それは法外な手数料を取る「給与ファクタリング」で闇金の一種です。

「給与ファクタリング」と呼ばれているのは、これから受け取る給与を買い取り、すぐに現金を融資するという手法です。被害者はSNSなどを通じて「借金ではありません」「ブラックOK(多重債務者でも可という意味)」「即日入金」などと誘う広告を見て、給料の前借りのような感覚で利用しますが、手数料が高額なために返済不能に陥ります。

もともとは中小企業向けに行われてきた手法で、売掛債権を売却して当座の資金を調達する手段として利用されてきました。これを個人の賃金に当てはめたのが給与ファクタリングです。現金がすぐに振り込まれますが、法外な手数料を請求されます。金利に換算すると年率数百~数千%になるケースもあるようです。返済できない人は、家族や勤務先へのしつこい電話や大声での恫喝、高額な遅延損害金を請求されるなどの被害も受けます。

法律の隙間をつくるやり方で、事業者は、あくまでも手数料であり金利ではない、貸金業法の縛りは受けないと主張し、これまで取り締まれませんでした。今年3月に金融庁が「給与ファクタリングは貸金業に該当する」という見解を示し、裁判例も出たことから、貸金業法や出資法を守る義務があると明らかになりました。各地で集団訴訟も起こされています。

貸金業の登録を受けずにこうした業務を行っている事業者は闇金業者です。甘い言葉に誘われないよう気を付けましょう。

 

消費者相談

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時~正午、午後1時~4時

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時~午後4時

給与ファクタリングにご注意ください(令和2年9月15日号掲載)

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電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
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