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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1016346 更新日  令和6年1月4日

昨年中が給与収入のみで100万円以下の場合、住民税は非課税

質問非課税の範囲について知りたいです。

回答

合計所得金額で表すと原則45万円以下であれば非課税となります。給与収入のみの方の場合、昨年中の給与収入が100万円以下であれば非課税です。扶養する人数等により状況が異なりますので、詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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