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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1002526 更新日  令和4年1月26日

医師の発行する「おむつ使用証明書」がある場合、おむつ代は医療費控除の対象

質問親は、病気により寝たきりの状態で、おむつを使用しています。この場合のおむつ代は医療費控除の対象となりますか。

回答

おむつ代を医療費控除に含めることができるのは、傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態にあり、その治療を継続して行うために医師がおむつ使用を必要と認めていることが条件となります。この場合、「おむつ使用証明書」が必要ですので、医師に発行してもらってください。
また、「おむつ使用証明書」は下記のリンクからもダウンロード可能です。
なお、おむつ代の医療費控除が2年目以降の場合で、介護保険の要介護認定を受け、主治医意見書の内容が一定の要件を満たしている方は、市(介護福祉課)が交付する「主治医意見書確認依頼書」で代用できます。要件を満たさない場合は、2年目以降も、医師に「おむつ使用証明書」の発行をお願いしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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