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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1002513 更新日  令和6年1月4日

無収入でも住民税申告は原則必要、収入が無い状況が変わらなくても毎年申告が必要

質問昨年中収入がなかった場合でも住民税の申告は必要ですか。また、一度済ませたら来年からは申告は不要になりますか。

回答

住民税の申告は、非課税証明書(所得の証明書)を発行するために必要です。また、国民健康保険税や各種手当等の算定の基礎資料にもなります。
そのため、昨年中収入がなかった場合でも申告をお願いします。

また、申告を一度済ませ、その後も収入が無い状態が続いていたとしても、東久留米市に1月1日に住民登録をしている方は、翌年度以降も市役所に無収入であることを申告する必要があります。

なお、市民税・都民税申告書は下記のリンクから印刷して郵送での提出が可能です。
(リンク先に掲載していない年度の申告書が必要な場合は、課税課にご連絡ください。)

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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