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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1018821 更新日  令和6年1月4日

年金から引き落としされる10月以降の住民税は、今年度の税額をもとに算出される

質問年金機構からはがきが届きました。年金から引き落としされる住民税が、10月から急に高くなりました。

回答

年金から差引かれる住民税について、4月・6月・8月は、昨年度の年金にかかる住民税額から算出されます。一方、10月・12月・2月は、今年度の年金にかかる住民税額から4月・6月・8月で徴収した税額を、引いた残りの税額で算出されます。
そのため、昨年度の税額は少なく、今年度の税額が高ければ、10月から税額が高くなります。
詳しくは、下記の「公的年金からの市民税・都民税の特別徴収(引き落とし)」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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