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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1021109 更新日  令和6年1月4日

個人の希望により自分で納める方法に変更は不可

質問年金から住民税が引き落としされていますが、自分で納める方法に変更することはできますか。

回答

65歳以上で一定の要件に該当する方は、住民税が公的年金から特別徴収(引き落とし)されます。
公的年金からの特別徴収は、地方税法の定めにより個人の希望で自分で納める方法に変更することはできません。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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