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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1021123 更新日  令和6年1月4日

健康保険上の扶養と税法上の扶養は別の制度で、それぞれ条件が異なる

質問健康保険上の扶養と税法上の扶養は違うのですか。

回答

健康保険上の扶養と税法上の扶養(配偶者控除・扶養控除)は、それぞれ要件が異なります。
そのため、健康保険上の扶養には入れても税法上の扶養には入れない場合があります。
また、健康保険上の扶養に入っていないからといって、税法上の扶養に入れないとは限りません。
税法上の扶養と健康保険上の扶養は切り離して考えてください。

なお、税法上の扶養は、合計所得48万以下(給与収入のみであれば1年間で収入103万円以下)の場合に該当となります。
健康保険上の扶養は保険者によって要件が異なりますので、加入している保険の担当者にご確認ください。

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市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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