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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1002524 更新日  令和4年1月14日

海外居住における住民税申告は原則必要

質問家族が住民票を移さずに1年以上海外に居住しています。住民税の申告は必要ですか。

回答

その年の1月1日時点で市内に居住せずに、生活の本拠が海外にある場合は、その旨の申告が必要になります。
住民税申告の方法については、課税課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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