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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1016214 更新日  令和6年1月4日

税務署への所得税の確定申告は市役所への住民税申告を兼ねるが、住民税の申告は所得税の確定申告を兼ねない

質問確定申告と住民税申告の違いについて知りたいです。確定申告をしたら住民税の申告もする必要がありますか。

回答

確定申告は所得税の精算をするものであり、所得税は国に納める税金になります。そのため、市役所ではなく税務署に申告する必要があります。
一方、住民税申告は市役所に申告するものであり、住民税は市に納める税金になります。

税務署に確定申告をすると後日、市役所に確定申告の内容が連携され、住民税申告もしたことになる(住民税も確定申告した内容で再計算される)ので、住民税申告を別途する必要はありません。
しかし、市役所に住民税申告をしても所得税の確定申告をしたことにはなりませんのでご注意ください。

確定申告の要否については、下記の国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」をご参照ください。
確定申告に関する詳しい内容については、お住まいの地区を管轄する税務署(東久留米市の場合は東村山税務署)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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