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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1023544 更新日  令和6年1月4日

医療費控除の明細書は国税庁や市のホームページに掲載。病院で発行された領収書は添付せず自宅で5年間保管

質問医療費控除を申告する際に添付する「医療費控除の明細書」はどこで手に入りますか。また、病院の領収書の提出は必要ですか。

回答

令和3年度の申告から「医療費控除の明細書」の添付が必須となりました。申告時に病院で発行された領収書の添付または提示は必要ありません。
なお、申告後に領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書はお手元で5年間保管してください。
「医療費控除の明細書」の書き方や様式のダウンロードについては下記リンクをご参照ください。
なお、必要な項目が記載されていれば手書きやパソコンで作成いただいても構いません。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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