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「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」の違い

ページ番号 1017654 更新日  令和3年6月9日

合計所得金額・総所得金額・総所得金額等のイメージ

合計所得・総所得金額・総所得金額等の違い(早見表)

区分 山林所得・退職所得・分離課税 損益通算 繰越控除 分離課税の特別控除
合計所得金額 含まれる 適用後 適用前 適用前
総所得金額 含まれない 適用後 適用後 適用前
総所得金額等 含まれる 適用後 適用後 適用前

 

合計所得・総所得金額・総所得金額等の違い

区分

含まれる所得

備考

合計所得金額 純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額

1.分離課税は特別控除前の金額

2.上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれる。

3.分離課税の対象となる退職所得は含まれない。

総所得金額 純損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額  
総所得金額等 純損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額

1.分離課税は特別控除前の金額

2.上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれる。

3.分離課税の対象となる退職所得は含まれない。

 

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市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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