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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1021115 更新日  令和6年1月4日

65歳以上になった方と、前年に引き落としが中止された方は10月分の年金から引き落とし。前半分は納付書で納付

質問年金からの住民税の引き落としはいつから開始されますか。(6月に新年度の住民税として1期・2期の2枚の納付書が届きました。なぜですか。)

回答

4月1日現在65歳以上となった公的年金の受給者で、はじめて公的年金からの特別徴収(引き落とし)の対象となる方は、10月の年金支給分から特別徴収が開始されます。
また、前年度の途中で公的年金からの特別徴収が中止されていた方も、今年度の4月1日時点で要件を満たしていれば、10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。

このことから、公的年金からの特別徴収の前半分(4月・6月・8月分)については、普通徴収(自分で納付)の1期・2期分として納付していただくことになります。

詳細については下記のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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