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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1018823 更新日  令和4年1月14日

給与としてもらう副業分の住民税は、本業の会社で給与から差引きされる場合、個人で納付できない

質問副業をしていますが、副業分の住民税について本業の会社で給与から差引かずに自分で納付することはできますか。

回答

住民税は、原則として給与支払者である会社が、毎月給与から住民税を差引きし、納入しなければなりません。東京都では住民税を給与から差引きすることが徹底されています。そのため、本人の希望により、自分で納付することはできません。
会社には毎月の給与から差引く住民税額のみ通知されます。本人宛の通知書は、圧着された状態で会社に送付されますので、給与収入金額等の詳細まで知られることはありません。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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