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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1021111 更新日  令和6年1月4日

個人納付の納付書は、税額は変わらないがまとめて納付可能

質問住民税を一括で納付することは可能ですか。また、一括で納付すると税額は変わりますか。

回答

普通徴収(自分で納付)の納付書は、異なる納期限日の納付書もまとめて納付することができます。
なお、一括で納付しても税額は変わりません。

ただし、特別徴収(給与・年金からの引き落とし)分は、特別徴収される日が決まっているので、一括で納付することはできません。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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