市民税・都民税・森林環境税の納税義務者

ページ番号 1016183 更新日  令和7年12月4日

所得割と均等割のイメージ図

市民税・都民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する「均等割」、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」から構成されています。

「均等割」と「所得割」は、市が市民税分と都民税分をあわせて課税し、一括して納めていただく制度になっています。

課税される人

市民税・都民税は、1月1日現在において次に該当される方に課税されます。

  1. 市内に住所を有する個人に対しては、均等割額及び所得割額の合算額が課税されます。
  2. 市内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない人に対しては、均等割額が課税されます。

市内に住所があるかどうか、また事業所等を持っているかどうかは、その年の1月1日(これを「賦課期日」といいます)現在の状況で判断します。

課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  • 1月1日時点で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  •  障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(令和3年度から)
  •  障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(令和2年度まで)

【障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で非課税となる人の早見表(令和3年度から)】

   
前年の合計所得金額 1,350,000円以下
前年が給与収入のみの場合の収入金額 2,044,000円未満
  • 前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人(下表参照)
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円(令和3年度からはこれに10万円を足す)
    ただし、同一生計配偶者も扶養親族も有しない場合は35万円(令和3年度からはこれに10万円を足す)

【均等割も所得割もかからない人の早見表(令和8年度から)】

扶養親族等の合計人数 前年の合計所得金額 前年が給与収入のみの場合の収入金額

0人(扶養親族等を有しない)

45万円以下 110万円以下

1人

101万円以下

166万円以下

2人

136万円以下

206万円未満

3人

171万円以下 256万円未満

4人

206万円以下 306万円未満

【均等割も所得割もかからない人の早見表(令和3年度から令和7年度まで)】

扶養親族等の合計人数 前年の合計所得金額 前年が給与収入のみの場合の収入金額

0人(扶養親族等を有しない)

45万円以下 100万円以下

1人

101万円以下

156万円以下

2人

136万円以下

206万円未満

3人

171万円以下 256万円未満

4人

206万円以下 306万円未満

(例)【収入】給与収入が300万円でその他の所得なし 【扶養親族等】妻と子ども2人

   【判定】扶養親族等の人数は3人、よって合計所得金額171万円以下の場合均等割も所得割も非課税となる。給与収入300万円を所得に換算すると202万円のため、非課税とはならない。

     

均等割はかかるが所得割はかからない人 

  • 前年中の総所得金額等の合計が次の計算式で求めた金額以下の人(下表参照)
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円(令和3年度からはこれに10万円を足す)
    ただし、同一生計配偶者も扶養親族も有しない場合は35万円(令和3年度からはこれに10万円を足す)

【均等割はかかるが所得割はかからない人の早見表(令和8年度から)】

扶養親族等の合計人数 前年の総所得金額等の合計 前年が給与収入のみの場合の収入金額
0人(扶養親族等を有しない) 45万円以下 110万円以下
1人 112万円以下 177万円未満
2人 147万円以下 221.6万円未満
3人 182万円以下 271.6万円未満
4人 217万円以下

321.6万円未満

【均等割はかかるが所得割はかからない人の早見表(令和3年度から令和7年度まで)】

扶養親族等の合計人数 前年の総所得金額等の合計 前年が給与収入のみの場合の収入金額
0人(扶養親族等を有しない) 45万円以下 100万円以下
1人 112万円以下 168.8万円未満
2人 147万円以下 221.6万円未満
3人 182万円以下 271.6万円未満
4人 217万円以下

321.6万円未満

(例)【収入】給与収入が320万円でその他の所得なし 【扶養親族等】妻と子ども3人

【判定】扶養親族等の人数は4人、よって総所得金額等の合計が217万円以下の場合所得割が非課税となる。給与収入320万円を所得に換算すると216万円のため、均等割は課税となるが所得割は非課税となる。

森林環境税

森林環境税は、国内に住所のある個人(その年の1月1日に東久留米市に住所がある方)に対して課税される国税であり、令和6年度から市区町村が住民税(市民税・都民税)の均等割と併せて賦課徴収します。
※非課税の基準は住民税(市民税・都民税)の均等割と同様です(このページの「均等割も所得割もかからない人」と同じ基準です)。

森林環境税について、詳しくは以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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