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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1023639 更新日  令和6年1月4日

扶養される方の前年12月31日の現況で所得(給与収入の場合収入103万円以下)等の要件を全て満たす

質問税法上の扶養の要件について知りたいです

回答

税法上の扶養は年末調整や確定申告等にて申告することで、税金の計算をする上での控除を受けられます。
税法上の扶養になるには、扶養される方の前年12月31日(前年中既に亡くなっている場合は、亡くなった時)の現況で、次のすべての要件を満たさなければなりません。

配偶者控除

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)であること※                          (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
なお、平成31年度以後は、控除を受ける納税者本人の前年中の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

扶養控除

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)前年中の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)※
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

※合計所得金額48万円の一例は、次の通りです。
給与収入のみの場合、103万円以下
65歳以上で年金収入のみの場合、158万円以下
65歳未満で年金収入のみの場合、108万円以下
 

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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