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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1023545 更新日  令和6年1月4日

リンク先のページより寄附金控除の対象か確認可能

質問寄附した団体が寄附金控除の対象団体か調べたいのですが。

回答

東久留米市・東京都で寄附金控除の対象となる寄附先については下記の関連情報「税額控除とは」ページ内の「寄附金税額控除」の欄にそれぞれのリンクを掲載しておりますのでご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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