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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1021103 更新日  令和6年1月4日

市役所からの納税通知書に記載されているものが実際の税額

質問年金機構からのはがきと市役所から送られてきた納税通知書では、記載されている住民税の税額が違います。どちらが正しいのですか。

回答

年金機構と市役所の情報連携が即時にできないため、年金機構から送付している年金通知書に最新情報が反映されていない事があります。この場合、市役所から送付している市民税・都民税 納税通知書が最新情報となります。

なお、納め過ぎとなった税額があった場合は還付(返金)いたします。
還付方法等につきましては、納税課から通知いたします。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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