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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1021118 更新日  令和6年1月4日

税金が減額される場合はあるが、前年中に支払った医療費そのものが還付(返金)される制度ではない

質問医療費控除を申告すると、支払った医療費が返ってくるのですか。

回答

所得税の確定申告や住民税の申告の際に医療費控除を申告すると、所得税額や住民税額が減額となる場合があります。
それにより既に徴収されていた税金が還付(返金)される場合はありますが、前年中に支払った医療費そのものが還付になる制度ではありません。

前年中に多額の医療費がかかっていても、所得税が源泉徴収されていない方は所得税の還付はされませんし、医療費控除を申告しなくても住民税所得割が非課税になる方は住民税の減額はありません。

医療費が高額になった場合の「高額療養費」の支給は、住民税や所得税の医療費控除とは別の制度です。
こちらの制度や手続きについては、加入されている医療保険のご担当者にご確認ください。

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市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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