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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1021125 更新日  令和6年1月4日

住民税と所得税の所得控除額は異なる

質問住民税の納税通知書の明細を見ると、確定申告した扶養控除・生命保険料控除・基礎控除などの額と違っていますがなぜですか。

回答

国に納める所得税と地方に納める住民税は、1年間の所得に基づいて計算する点は同じです。
しかし、その所得から差し引く基礎控除や扶養控除等の人的控除や生命保険料・地震保険料控除といった所得控除の額が所得税と異なります。

例として、基礎控除は、住民税では43万円ですが所得税では48万円、一般扶養控除は住民税では33万円ですが所得税では38万円というように、住民税は所得税の所得控除より低い金額となっています。

住民税は、より広い範囲の住民の方に負担を求めるという趣旨から、所得控除が低い金額になっています。

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〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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