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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1021687 更新日  令和6年1月4日

1月1日現在に住んでいる市区町村で、前年中の所得に基づき課税

質問住民税はいつの所得に対して課税されるのですか。

回答

住民税は、毎年1月1日現在にお住まいの市区町村において、前年の1月1日~12月31日までの所得に基づき、原則6月から課税されます。

このことから、前年中に所得のあった方は、現在収入がなくても課税される場合があります。

なお、退職手当等に対する住民税は、特例として退職時に勤務先から一括徴収されるため、翌年に税額が生じることはありません。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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