個人住民税 よくある質問
ページ番号 1021114 更新日 令和6年1月4日
引き落とし中止依頼をしてから実際に処理されるまで時間差があり、間に合わず納め過ぎとなった場合は還付(返金)
年金からの引き落としが中止された内容の納税通知書が届きましたが、年金から税額が引き落としされています。
市役所が年金機構に公的年金からの特別徴収(引き落とし)の中止依頼を行ってから、
実際に公的年金からの特別徴収が中止されるまで数カ月かかります。
そのため、年金機構の引き落とし中止処理が間に合わず、年金から引き落としされてしまう場合があります。
納め過ぎとなった分は還付(返金)となり、還付方法等につきましては納税課から通知します。
●翌年度の公的年金からの特別徴収(引き落とし)について
翌年4月1日時点で要件を満たしていれば、翌年10月の年金支給分から再開されます。
再開された場合、公的年金からの特別徴収(引き落とし)の前半分(4月・6月・8月分)については、普通徴収(自分で納付)の1期・2期分として納付することになります。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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