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東久留米市医療的ケア児受入方針

ページ番号 1022559 更新日  令和6年1月26日

東久留米市医療的ケア児受入方針

令和3年9月、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行されました。本市においては、法施行前から東久留米市地域自立支援協議会を医療的ケア児の支援に向けた仕組みを協議する場と位置づけ、保育所での医療的ケア児の受入れの際の仕組みづくりについて検討を行ってきました。
今般、法において各施設の設置者の責務が明らかにされたことから、公が設置者となる保育所、小中学校、学童保育所、児童発達支援センターでの受入れの際の基本事項について改めて関係部署で検討するとともに、東久留米市地域自立支援協議会にご意見を伺い、考え方を整理しました。
対象施設により設備や人員体制が異なり、また、児童の成長に伴い必要な医療的ケアが変化していくこともあるため、この方針では本市における医療的ケア児の受入れの考え方について基本的事項を定めることとします。

各施設におけるガイドライン等

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〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7747 ファクス:042-475-8181
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