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東久留米市第4次男女平等推進プラン

ページ番号 1001583 更新日  令和5年3月1日

 男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」とされています。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって顕在化した配偶者等からの暴力、性暴力の増加・深刻化の懸念や女性の雇用、所得への影響等は、男女共同参画の必要性を改めて認識させることとなりました。また、男女共同参画社会の実現に向けて取組を進めることは、「男女」にとどまらず、年齢も、国籍も、性的指向・性自認に関すること等も含め、幅広く多様な人々を包摂する、インクルーシブな社会の実現にもつながるものです。

 東久留米市では、男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進するため、平成8(1996)年3月に「東久留米市男女平等推進プラン」を策定し、平成12(2000)年10月1日には「東久留米市男女共同参画都市宣言」を行いました。その後も、社会情勢や男女平等・男女共同参画を取り巻く状況の変化に応じて、第3次までの男女平等推進プランを策定し、様々な男女共同参画施策を行ってきました。

このたび、「東久留米市第3次男女平等推進プラン」が期間満了を迎えるため、さらなる男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「東久留米市第4次男女平等推進プラン」を策定しました。

 なお、この計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14 条第3項に基づき、市が男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的・計画的に進めるための基本的な計画です。また、計画の一部は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第2条の3第3項に基づく「東久留米市第4次配偶者暴力対策基本計画」及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第6条第2項に基づく「東久留米市第2次女性活躍推進計画」としても位置付けます。

第4次プラン

第3次プラン

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このページに関するお問い合わせ

市民部 生活文化課 男女共同参画係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
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