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第三次 東久留米市子ども読書活動推進計画(令和2年2月)

ページ番号 1014933 更新日  令和2年4月1日

子どもはよい環境のなかで育てられる権利(「児童憲章」)を持っています。また、発達を保障され、適切な情報へのアクセスや文化的・芸術的な生活の権利(「児童の権利に関する条約」)も持っています。私たち大人は、これらの子どもの権利を尊重し、その実現に努めなければなりません。

家庭や学校を含む地域社会での生活や文化は、子どもの成長に深く関わりをもっています。その中でも、本の持つ力は大きく、子どもと本をつなぐ「人」、子どもが本に親しむ「時間」と「機会」の保障が求められています。

読書は子どもにとって、精神的な遊びであり、喜びであって、成長を助ける要因を持っています。読書を通して、豊かな感性が育まれ、主体的に生きる人間として育つために必要な判断力が培われていきます。

「子どもの読書活動の推進に関する法律」(平成13年)では、子どもの読書活動を「子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないもの」としています。

本市では、早くから市民と連携しながら、子どもの読書活動の推進に取り組んできましたが、すべての子どもが読書を楽しむことができるよう、今後も行政や市民が協働して読書環境を整備するとともに、読書活動を支える取り組みを推進していくことが重要です。

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