医療費控除とは
ページ番号 1018960 更新日 令和4年1月14日
医療費控除
対象
前年の1月1日から12月31日までの間に本人または本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費がある場合
対象となる費用・ならない費用
対象となる医療費については、国税庁のホームページをご覧ください。
交通費
通院のための電車代・バス代 |
対象 |
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一人で通院できない子どもや患者の付添人の交通費 | 対象 |
電車、バス等を利用できない場合のタクシー代 | 対象 |
症状からみて急を要する場合のタクシー代 | 対象 |
症状の軽い人が通院するためのタクシー代 | 対象外 |
介護
寝たきり状態で傷病の治療上必要なおむつ代(医師の発行する「おむつ使用証明書」がある場合) |
対象 |
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控除額(上限200万円)
(支払った医療費-保険金などで補てんされる金額)-総所得金額等の5パーセント(ただし10万円を超える場合は10万円)
必要書類
- 医療費控除の明細書
※領収書の添付では医療費控除は受けられません。明細書を作成し、領収書はお手元で5年間保存してください。
- 医療費通知の原本
※医療費控除の明細書の「医療費通知に関する事項」に記入したものに限ります。
- おむつ使用証明書など
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
対象
健康の維持推進および疾病の予防への取り組みを行う方で、前年中に本人または本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払ったスイッチOTC医薬品(医療用から転用された市販薬)がある場合
控除額(上限8万8千円)
スイッチOTC医薬品購入費-保険金などで補てんされる金額)-1万2千円
必要書類
- セルフメディケーション税制の明細書
- 一定の取組を行ったことを明らかにする書類(健康診査や予防接種等を受けたことが分かる書類)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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