税控除関係
ページ番号 1014482 更新日 令和7年1月7日
介護認定に基づいて受けられる税控除について
所得税や市民税・都民税の申告の際に、介護認定をお持ちの方は税控除を受けられる場合があります。それぞれの要件に該当する方は、介護福祉課へ申請し、証明書類の交付を受けてください。
障害者控除対象者認定書(障害者控除を受けるための書類)
障害者手帳などをお持ちでなくても、市が発行する「障害者控除対象者認定書」により障害者控除を受けられます。
要件
控除の対象となる年の12月31日時点で次の1・2の両方に該当する方
- 市内に住所を有する65歳以上の方
- 介護認定を受けており、認定審査会資料において認知症高齢者自立度が iia(iiはローマ数字の2)以上、または障害高齢者自立度がJ1以上の方(申請後、介護福祉課で確認します)
申請に必要なもの
- 対象者本人の介護保険被保険者証または写し
- 申請者の身分証明書
詳しくは介護福祉課へお問い合わせください。
主治医意見書確認書(おむつ代の医療費控除を受けるための書類)
寝たきり状態で傷病の治療上必要なおむつ代について、医療費控除を受けるには医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、以下の要件に該当する場合は、市が発行する「主治医意見書確認書」で代用できます。
要件
次の1・2の両方に該当する方
- 介護認定を受けており、主治医意見書において障害高齢者自立度がB1以上、かつ尿カテーテル使用又は尿失禁の発生もしくは発生可能性があると記載されている方(申請後、介護福祉課で確認します)
- おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合は、6か月以上有効な介護認定を受けている方
※該当しない方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
申請に必要なもの
- 対象者本人の介護保険被保険者証または写し
- 申請者の身分証明書
詳しくは介護福祉課へお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。